1月1日Q&A検索
1月1日Q&A検索で1月1日に関する質問と回答をジャンル毎にチェック。
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1月1日に関係する質問一覧
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役所で世帯状況調査書を認めてもらいたです。...
役所で世帯状況調査書を認めてもらいたです。その場合、1月1日の段階で確定申告を受けていた場所ですると思いますが、引っ越しをしたため、申請する場所が遠方になってしまいました。郵送では可能性でしょうか?また、別のよい方法はありますでしょうか?
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平成17年生1月1日生まれの人の干支は何ですか?
平成17年生1月1日生まれの人の干支は何ですか?
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勤務期間1年以上とは?...
勤務期間1年以上とは?例えば、1月1日~12月31日までという感じでいいんでしょうか?馬鹿げた質問かもしれませんが・・・。真面目に考えています。勤務期間1年以上で退職金が支払われるとなっています。例として1月1日に正社員として採用された場合、12月31日に退職するとします。その場合、1年以上の勤務扱いになるんでしょうか?残業代未払い、有給休暇の資格も無視しているような会社なものですから。みなさんの知恵をお借りしたくて質問しました。よろしくお願いします。
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住宅取得等資金贈与1500万円非課税特例適用可否について質問...
住宅取得等資金贈与1500万円非課税特例適用可否について質問です。2011/3/25(金)に鍵の引き渡し予定の新築マンションを、親からの1,500万円+110万円贈与+住宅ローンで購入したいと考えています。ただし、国税庁のHPには以下の通り書かれており、1,500万円については適用可否がどちらとも受け取れます。3/25の時点で購入したマンションに住むことは確実なので適用できるのではないかと考えているのですが、可能でしょうか。因みに、登記が完了するのは住民票の取得後なので、早くても 3/28(月)になる予定です。-----国税庁のHPより抜粋------------------------------平成23年12月31日までに、親から住宅取得等資金の贈与を受けた20歳以上(贈与を受けた年の1月1日において20歳以上の者に限られます。)の子が、贈与を受けた年の翌年の3月15日までにその住宅取得等資金を自己の居住の用に供する一定の家屋の新築若しくは取得又は自己の居住の用に供している一定の家屋の増改築等の対価に充てて新築若しくは取得又は増改築等をし、その家屋を同日までに自己の居住の用に供したとき又は同日以後遅滞なく自己の居住の用に供することが確実であると見込まれるときには、住宅取得等資金の贈与者である親が65歳未満であっても相続時精算課税を選択することができます。-----------------------------------------------------よろしくお願い致します。
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エクセルで行と列を入れ替える方法を教えてください。...
エクセルで行と列を入れ替える方法を教えてください。A列に日付、B1に項目1(リンゴ)、C1に項目2(リンゴ)、D1に項目3(バナナ)を配置して、A1に1月1日、B2に項目1の個数(1)、C2に項目2の個数(2)、D2に項目3の個数(3)A2に1月2日、B3に項目1の個数(4)、C3に項目2の個数(5)、D3に項目3の個数(6)といった表を作成し、A1~A3に1月1日、B1に項目1の個数(1)、B2に項目2の個数(2)、B3に項目3の個数(3)A4~A6に1月2日、B4に項目1の個数(4)、B5に項目2の個数(5)、B6に項目3の個数(6)と並べ替えたエクセルを作成したいのですが、何かいい方法を教えてください。『行列を入れ替える』ですと、縦横が逆になるだけでダメでした。
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