1月1日Q&A検索
1月1日Q&A検索で1月1日に関する質問と回答をジャンル毎にチェック。
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1月1日に関する保険の質問一覧
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扶養について先日結婚をし、主人の扶養に入るため、主人の会社か...
扶養について先日結婚をし、主人の扶養に入るため、主人の会社から色々聞かれています。①今年1月1日からの収入を知りたい、と言われました。昨年12月~4月の中旬まで短期のアルバイトをしていたのですが、源泉徴収票というのは、1月1日から(その会社の〆日は15日だったので、1月16日からでも)4月15日まで、と指定してもらうことはできるのでしょうか?また、もしかしたら以前貰っているかもしれないのですが、再発行?してもらうことは可能でしょうか?②国民健康保険はどうしていたか。昨年4月から8月まで正社員で働いていた間は、その会社の保険に加入していましたが、その後は加入していません。というのも、すぐに結婚することが決まっていたので、父の扶養に入り直すのも面倒でそのままにしていたのです。これは滞納していた、ということになるのでしょうか?お願いします。
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社会保険の扶養に入る際の年収の考え方について教えて下さい。...
社会保険の扶養に入る際の年収の考え方について教えて下さい。社会保険の扶養に入る際の条件が、健保のホームページに「今後の1年間の収入見込み130万円以内」と書いてありました。それは例えば7月20日に受理されたとしたら、その日から数えて1年間ということでしょうか。それとも今年の1月1日からなんでしょうか・・・昨年から今年6月末まで働いていて、今年1月~6月末退職日までの収入は、約120万円です。これからは扶養を外れない収入で働きたいです。色々ネットで調べても分からなかったため、よろしくお願いします。
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生命共済の健康確認日(告知日)以前に発症と推定診断された場合...
生命共済の健康確認日(告知日)以前に発症と推定診断された場合、保険金は出ますか?団体生命共済(1年更新)の契約更新時に保険内容の変更(死亡共済金額の増額)を行いました。今現在、将来的に重度障害共済金の請求を行うことになるような病気に罹患してしまいました。健康確認日には病気を考えられるほどの症状は出ていませんでしたが、体が疲れやすい時期があったということで、医師からは健康確認日より前に発症したと推定されています。生命共済の健康確認日、発効日と病状については下記のとおりです。生命共済の更新申込み 2009年9月4日(書類提出)生命共済の健康確認日 2009年9月30日生命共済の契約発効日 2010年1月1日病状2009年8月 旅行で階段をたくさん登って、息があがる2009年10月 自転車をこいで足に疲れを感じる2010年1月 坂道を歩くのがまわりより遅くなる2010年2月 階段を昇るのに手摺を使うようになる2010年4月 階段を昇るのがきつく、病院受診するも異常なしで、精神的なものと言われる2010年5月 別の病院を受診し、専門病院を紹介される2010年6月 治療法のない難病の診断を受ける心配なのは9月30日の時点では、まったく重大な病気にかかっているような自覚症状がないのですが、8月の時点で病気を発症したと医師に推定されてしまうと、告知義務違反となってしまうのでしょうか?体が疲れる程度でも自覚症状となってしまうのでしょうか?生命共済の告知事項は・疾病、傷害のため休業、安静加療をしている・慢性疾患により最近1年間に医師による治療をうけている。・疾病、傷害のため、最近1年間に14日以上継続して休業、安静加療をした。・疾病、傷害のため、最近1年間に手術をした。です。間接的に問い合わせたところ、自覚症状があったかどうかで告知義務違反に当たる可能性があるということを言われました。共済金額の差が更新前後で大きく違うので、とても心配です。よろしくご教示お願い申し上げます。
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疾病により退職した場合、①協会けんぽの任意継続②国民健康保険...
疾病により退職した場合、①協会けんぽの任意継続②国民健康保険への移行、どちらが得なのでしょうか?状況:30歳代 女性。 平成21年3月上旬より休職開始。 平成21年7月1日より傷病手当金受給。(月 平均17万)平成22年1月1日、結婚。傷病手当受給のため、夫の扶養に入らず。 平成22年7月上旬、休職期間満了にて退職。 ※夫は一般企業に正社員として勤めております。 私が勤めていた企業からは、 ①協会けんぽを任意継続し、傷病手当を残り半年受給。終了後、夫の扶養に入る。 ②国民健康保険へ加入し直し、傷病手当を残り半年受給。終了後、夫の扶養に入る。 ちなみに、既に受給した傷病手当の金額より、現段階で夫の扶養になることは難しい とのこと。 しかし夫の企業からは、退職後、傷病手当を受給しなければ、扶養に入ることは可能 であり、保険料の負担は夫が現行納めてる保険料でよいとのこと。また、年末調整時 期に扶養者控除で約33万が戻るとの話でした。 自分なりに調べてもみたのですが、制度が複雑であり、かえって混乱してしてしまう 始末です。 初歩的なことなのかもしれませんが、よろしくお願いいたします。
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社会保険料の預かりについて当社は1月分の給料を12月16日か...
社会保険料の預かりについて当社は1月分の給料を12月16日から1月15日締めで1月25日に支払っています。1月25日の支払時に預かっている社会保険料は12月分です。1月31日に12月分を納付しています。従業員が12月31日に退職(資格喪失日は1月1日)しました。この場合、1月25日の支払時に12月分(11月16日~12月15日労働対価に対する社会保険料)の社会保険料を預かりますが、12月16日から12月31日までの労働に対して発生している社会保険料は1月分となりますよね?12月31日は月末なので、1月分は預からなくていいのでしょうか?2月28日までに納付するために、1月25日の給料から12月分と1月分の社会保険料を差し引かなくていいのでしょうか?大至急教えてください!質問内容があいまいかもしれないですが宜しくお願いいたします。
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